しがないサラリーマンのブログ

昔はバンドにのめり込んで 、いまは写真を撮るのがちょっと好きで、産まれたばかりの娘が溺愛している、いつかコーヒー屋をやりたいなーと思っている海外駐在員としてアメリカ在住のしがないサラリーマンのブログ・・・。

初めてのアメリカン確定申告

アメリカに住んでいる私のような駐在員(正確には出向員)は
確定申告をしなきゃいけないらしいです。

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初めての確定申告、ということで、ぜんぜん仕組みがわからない。
教えてもらったり、調べたりしたことをまとめてみます。

アメリカの確定申告の概要

アメリカの確定申告は・・・
 ◇総合課税制度:  全ての所得を一括して申告
する
 ◇自己申告制度:  個人が責任を持って申告する(←大変だな・・・)
という制度を採用している。

 

申告しなきゃいけない所得税には・・・
 ◇連邦税(Federal Tax)
 ◇州税(State Tax)
の2種類の税がある。

 

FL州、TX州、TN州、WA州は州税がないらしい。
だから定年した人は、よくフロリダとかに行くらしい。

 

課税の対象は1/1~12/31で、
今年の確定申告(2017年1月1日〜12月31日)の提出期限は 4月16日 (月曜日)

所得税の算出方法はこんな感じらしい。

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総所得とは

日本での給与、アメリカでの給与などひっくるめた、
全部の所得のことを言ってる。アメリカだけでの所得じゃないということらしい。
あとは、カジノで大当たりしたとか、株で儲けたとか、日本の家の賃貸収入とか、
そいういう収入もすべてが、この総所得になるということ。(後述:居住者だから)

調整控除とは

ぼくらのような駐在員には、該当する人はほとんどいない控除らしく、
離婚手当支払いとか個人退職金口座なんかがそれにあたるらしい。

調整項目別控除とは

固定資産税、住宅ローンの支払い利子とか医療費が控除される。
例えば医療控除は、調整後総所得の10%以上のみ控除、とかいうルールがそれそぞれの控除にあるらしい。住宅ローンろこいて固定資産税は、結構な額になるから結構いけるっぽい。(自分は日本に家も土地もないから、関係なし!!)
駐在員はみかけ上、高額所得者になるから、ガンガン控除を受けられるか、
というとそれはないらしい。

人的控除とは

配偶者、扶養家族の控除。これは大きい。アメリカに1ヶ月以上滞在しているなら、この恩恵を受けられるらしい。11月までに帯同家族を呼び寄せているんなら申請できるようだ。3,500ドルとか4,000ドルとかの控除になるらしく、とてもでかい金額。

これで晴れて、課税対象となる所得が計算されることになる。
上に書いていないもので出張とかで別の州に通算30日以上滞在している場合は、
その州にも税金を納めないといけないらしい。
(これは仕事都合だから、最終的に会社が負担するんだろうけど・・・)

申告身分とは

3つの種類があるらしく、自分の会社では全員、独身か合算申告でいくと言っていた。
◇独身
◇夫婦合算申告
◇夫婦個別申告
合算申告の場合、単身で渡米していて、奥さん(旦那さん)が日本で所得がある場合なんかは、それもまとめて1つの申告にするというものらしい。

外国人に対する課税区分とは

これには
◇居住者:全世界を源泉とする所得を申告

◇非居住者:基本的には米国源泉の所得のみ申告の2通りがあるらしい。
居住者とはなんぞや・・・
「当該年度中31日以上米国に滞在し、
 かつ過去3年間の米国滞在日数の合計が183日以上の人」
らしい。
ということは・・・
2017年8月からアメリカに赴任してきた自分は、
31日以上滞在していて、8月から12月で183日以上だから「居住者」になる。
居住者にするか、非居住者にするかは、税理士と相談して決めることもあるとか。

準備する書類とは

◇W-2
◇Form1099-INT, DIV (米国利子所得、配当)
◇Form1099B (有価証券等売却証明)
◇その他、必要に応じて控除を証明する書類

W-2はたぶん、会社からもらえるはず。(会社から最近送られてきた)
見てくれはまさしくこんな感じ。同じコピーが4枚付いてる。

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各項目をそれぞれBOX1とかBOX2とかって呼ぶらしい。
自分のW-2には、
BOX1:課税対象となる年間の収入
BOX2:源泉徴収された金額
BOX12 Code DD:会社で加入している保険料の金額
BOX17:住んでいる州の所得税

BOX2に記載されている源泉徴収額と、これから1040 Formで申告する収入に対する課税額の差額が還付されたり追徴課税されたりするってことらしい。

Coinbaseや、Wealthfrontは、利益確定をやってないから、収入として扱われないはず。
だから Form1099は要らないと思っている。(税理士に聞いてみよう)

あとは、
日本の銀行口座の利子支払い調書、とか
日本での住宅ローン利子支払い調書、とか
家賃収入額に対する所得税の納付書、とか
を日本から取り寄せないといけない。

でも、
銀行口座の利子支払い調書なんてものは簡単にもらえないらしく、
利子額(年利:0.001%・・改めて見るとやっぱりひどい)を申告すればいいらしい。

もっともややこしいこと

テロのおかげで、海外から米国ないへのお金の流れをとても気にしているらしく・・・
国外にある銀行口座などの預金額が、該当年度で、一瞬でも$10,000を越えた場合、
自分が持っている口座情報をすべて申告しないといけないルールらしい。
収入に対する課税とは何の関係もないし・・・。
合算申告の場合、妻の持っている口座も対象になるらしい。
妻のヘソクリ口座がついに明るみになる緊張感。自分はヘソクリはないから大丈夫。
証券口座とかも全部らしい。

 

とりあえず、税理士から提出を依頼されている調書を書いて出してみよう。
それがForm1040の元になるらしい。

続きは、また今度。

 

 

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